ネットなつ印について

当サービスは電子署名による電子契約や電子支払通知書など
の作成・調印・共有が可能なクラウドサービスです。

  • 電子署名は従来の印鑑と同等の法的な効力があります。
  • 電子証明書 ⇒ 従来の「印鑑」に相当します。
    電子署名  ⇒ 従来の「なつ印 、印影」に相当します。
  • 電子署名されたデータは改ざん・変更が不可能です。
  • 契約書・領収書に利用すれば印紙税が不要です。
  • 注文書・注文請書・請求書・領収書・通知書などの電子化が可能です。
  • 紙・印刷費・通信費・人件費・保存場所等のコストが同時に削減可能です。
  • 既存のPCでご利用が可能です。
  • サーバの追加や基幹システムの変更は必要ありません。
  • 年間31,500円の定額制。何度使っても追加料金は発生しません。
    (初年度は入会金として別途31,500円必要です)

サービス提供時間帯 : 午前7時から午後11時まで
サービス休止日  : 原則無し

単一署名機能を利用した場合

見積書・注文書・注文請書・請求書・領収書・通知書・差入式契約書などの送付にネットなつ印を利用した場合

単一署名機能は、これまで紙で送っていた見積書・注文書・注文請書・請求書・領収書・通知書・差入式契約書など を電子化し、安全な電子署名済みファイルとしてインターネットを経由して相手先に送信することが可能です。

従来のこれらの書類の送付は、各種書類をプリントアウトし、製本後に社印を捺印し、別途送付状を作り、封筒に宛名を記入した上で封入し、切手を貼り郵送(又は宅配便業者に依頼)し、書類を送付する方法が主流でした。

こうした紙による一連の作業では、印刷費・紙代・封筒代・交通費・通信費・書類配送費(切手代、宅配便代、バイク便代)・及び人件費(出力、製本、送付先管理、印紙管理、切手管理、ファイリング等)が発生します。また領収書を発行する場合は、額面金額により印紙税の負担が発生します。

ネットなつ印 導入によるメリット

  • 各種書類のやり取りにかかるコスト(経費)が大幅に削減可能!
    ⇒事務用品費、通信費、配送費、人件費、時間、手間……
  • 印紙税が不課税!
    ⇒電子署名データによる書類は印紙税が不要!
  • 電子署名データは著作権・先使用権などの存在事実証明や事実認定の証拠としてもご利用が可能です。
  • 電子署名は法的に認められており、当社のサービスは顧問弁護士や顧問税理士の監修を受けているので安全・安心です。
  • 書類送付相手先様の「ネットなつ印」へのご加入は不要です。

ネットなつ印」の利用と「紙による各種通知書の送付」との比較

ネットなつ印による注文書・注文請書・請求書・通知書などの送付 従来の紙と印鑑による注文書・注文請書・請求書・通知書などの送付

特許権など知的財産権の確保の方法について、我が国を含む大多数の国が採用する
先願主義では、複数の者が独立に同一内容の発明をした場合には先に特許出願した
者(先願者)だけが、特許権を取得し得ることを大原則としています。
一方、国際的な競争がますます激しくなる中、公開されなければ、他者が追随
できないような技術については、戦略的にノウハウとして秘匿した状態で事業化
することを選択する企業も増えてきています。
このような状況に鑑み特許庁は、平成18年6月に先使用権に関する以下の
ガイドラインを発表しました。


先使用権制度ガイドライン
資料:先使用権制度ガイドライン(事例集)

同ガイドラインでは「証拠力を高めるための具体的な手法の紹介」として
電子署名とタイムスタンプの利用を挙げています。
(資料:P60ご参照)

ネットなつ印導入による メリット

  • 権利確保にかかるコスト(経費)が大幅に削減可能!
    ⇒各種手数料、切手代、 配送費、人件費、 リードタイム、手間
  • 電子署名と電子署名は従来の印鑑と同等な意思表明が可能な手続きとして法的に
    認められており、 上記の通り、特許庁もその有用性を認めております。
  • 電子署名と電子署名は その基本機能として、上記の意思表明と同時に文書の改ざんやなりすましの防止が可能です。
  • 電子署名と関係するその他の法律ついてはこちらをご覧ください。

「ネットなつ印」の利用による知的財産の権利確保イメージ


相互署名機能を利用した場合

相互調印が必要な契約書等の書類に、ネットなつ印を利用した場合

相互署名機能は、これまで 紙と印鑑による押印で作成されていた各種契約書や議事録、覚書などを電子化し、安全な電子署名済みファイルとしてインターネットを経由して相手先に送信の上、お相手も同じく電子署名を実施することで、インターネットを経由した契約事務手続きをなどの実施が可能な機能です。

これまでの契約行為においては、紙の契約書に対して筆記や署名判による署名を行い
実印などの印鑑を捺印することで契約を締結する方法が主流でした。

従来の紙と印鑑による契約の場合、内容や方法、種類や金額により印紙税が発生します。また、契約事務のための、印刷費・紙代・封筒代・交通費・通信費・書類配送費(切手代、宅配便代、バイク便代)・及び人件費(出力、製本、送付先管理、印紙管理、切手管理、ファイリング等)も発生します。

導入の メリット

  • 印紙税は不課税です!
    ⇒電子署名による電子契約は不課税文書!
  • 契約書等のやり取りにかかるコスト(経費)が削減可能!
    ⇒通信費、切手代、宅配便代、バイク便代、人件費、 リードタイム、手間
  • 電子署名による電子契約は法的に認められており、当社のサービスは弁護士や税理士の監修を受けているので安全・安心です。
  • 文書の改ざん、なりすましが防止できます。重要な議事録(取締役会、仕様確認等)などにも有用です。
  • 相互調印を要する契約等にご利用される場合、相互の当事者様が「ネットなつ印」へのご加入が必要です。
  • 電子書名と関係する法律ついてはこちらをご覧ください。

「電子契約」と 従来の「紙と印鑑による契約」との比較

ネットなつ印による電子契約 従来の紙と印鑑による契約(締結方式の契約書を作成する場合) 従来の紙と印鑑による契約(発注書・請け書を作成する場合)
  • これまでの契約行為においては、紙の契約書に対して筆記や署名判による署名を行い、実印などの印鑑を捺印することで契約を締結する方法が主流でした。
  • 従来の紙と印鑑による契約の場合内容/種類/金額により印紙税が発生します。
  • また、契約事務のための、印刷費・紙代・封筒代・交通費・通信費・書類配送費(切手代、宅配便代、バイク便代)・及び人件費(出力、製本、送付先管理、印紙管理、切手管理、ファイリング等)も発生します。

主な機能と特徴

特徴
  • パソコン(Windows)とインターネット、電子証明書があれば利用が可能です。
  • 複雑なインストール作業は不要です。
  • 新たなサーバやシステムの導入、既存の基幹システムの変更は不要です。
  • 電子証明書によるセキュリティが確保されており安心です。
  • 主要な電子証明書(当社指定)の利用が可能です。
  • 電子契約の内容を記載するファイル形式に制限はありません。
  • 各種法令に適合しています。
機能
  • 当社サービスに加入された会員間での電子契約ファイル・署名ファイルの作成機能
  • 作成された電子契約ファイル・署名ファイルへの自動タイムスタンプ機能
  • 電子契約ファイル・署名ファイルに施された電子署名の有効性確認機能
  • 作成された電子契約・署名ファイルの一時保存機能
  • 当サービスの利用履歴管理データのダウンロード機能

ご利用にあたっての必要条件

電子署名済ファイルの保存形式

電子署名済ファイルの保存期間について

  • 当社のサービスでは、会員様が作成された電子契約ファイルや電子署名ファイルの長期保存サービスを提供しておりません。
  • 当サービスでは電子署名済ファイルの処理完了から14日間を「一時保存期間」として設定し、一時的に保存ております。14日間を過ぎますと該当の電子署名済ファイル は自動的に消去されます。
  • 作成された電子署名済ファイルは各会員様において厳重にご保管下さい。
  • 現在、他社様との保存サービスに関するアライアンスを計画中です。

タイムスタンプについて