- 1.ネットなつ印でなにができる?
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- ネットなつ印は電子署名法や電子帳簿保存法等の関連法制度に対応しています。
- 電子署名を行う方式及びファイル形式は国際的な標準規格に則っています。
- 電子帳簿保存法施行規則に則り、電子署名とタイムスタンプを同時に施します。
- 電子署名による明確な意思の表明や権利義務の明確化により、コンプライアンス確保/ガバナンス強化/日常業務の大幅なコストダウン/セキュリティの高い情報交換を同時に実現します。
- 電子契約の締結、通知書の授受により印紙税や通信費の削減が可能です。
- 知的財産権の確保などが廉価かつ効率的に実現可能です。
- 当サービスのご利用履歴の取得が随時可能です。
- 2.利用するにはどんな準備が必要?
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- WindowsPC、ネット接続環境、当社指定の電子証明書が必要になります。
- すでにお手元にこれらがお揃いの場合は新たに準備される必要はございません。
- ご利用中の基幹システムへの変更や新たなサーバの導入などは必要ありません
- パソコン、インターネット接続環境に関する詳細はこちらをごらんください。
- 当社指定の電子証明書に関する詳細はこちらをごらんください。
- 3.どんな文書や事務の電子化が可能?
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- 業種柄、契約書や注文書の数が莫大で処理が大変な作業に
- 契約書、請書、受発注書、請求書、領収書
- 議事録、念書、覚書、協定書、合意書、などの意思確認
- 提案書・企画書・報告書・記録書など
- 電子メールでは不安な顧客との情報の授受に
- 知的財産権・先案件・先特許権・先使用権などの権利確保の証拠として
- 具体例などは「ネットなつ印について」をご覧下さい。
- 4.利用するメリットは?
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- 従来、印鑑を押印する必要があった文書の電子化が可能となります。
- 電子署名を利用し契約などを行った場合(相互署名機能) 印紙税の課税対象外となるため、印紙税が削減されます。
- 郵便、宅配便、訪問による授受を行っていた文書の電子データ化が可能となり、送受信と保存の電子化も併せて実現されるため、従来の事務手続に発生していたコストが大幅に削減されます。
⇒ 通信費 ・運送費・人件費・時間・手間・書類保存など - 発注書・検収書・支払通知書の送付でのご利用の場合(単一署名機能)、お受け取りになる相手の企業様はサービスに加入する必要はありません。送付される企業様のみご加入頂ければご利用が可能です。
- 知的財産件の確保などに利用すれば時間・手間・コストを大幅に削減できます。
- 廉価な年間定額制となっており、ご利用による販売管理費の削減額が利益率の向上に繋が り、費用対効果の高いコスト削減が可能です。
- 作業量、リードタイムなど目に見えないコストも削減が可能です。
- 5.ネットなつ印の導入や電子契約に伴うデメリットや難点は?
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- 電子署名の実施には電子証明書の取得が必須となり、 当サービス料金に加えて電子証明書の取得料金が必要です。<詳細は各認証局にお問い合わせ下さい>
- 電子証明書の取得には一定の期間が必要です。(最短1日〜2週間程度まで)
<法務書の発行する電子証明書の場合、最短で当日のご取得が可能です。>
<電子証明書のタイプにより名義人様の住民票と印鑑証明が必要となります。> - 電子証明書は登記内容変更や役職員の異動に伴い再取得の必要があります。
- 電子証明書は従来の印鑑と同等の法的な効力があるため、従来の印鑑と同様の管理を行う必要があります。
- 企業でのご利用をご検討の場合、ご利用部署以外に、関連部署様との調整が必要となり、社内規定などの変更も必要となります。
- 当サービスは契約書や支払通知書などの電子データをネットワークを経由して授受するものでありご利用の際はPCおよびインターネットのご利用が必須となります。
- 相互に調印が必要な契約書や発注書請書などにご導入頂く場合(相互署名機能)は相手様にもサービスをご理解頂き、ご加入頂く必要があります。
- 発注書・検収書・支払通知書など一方通行のやりとり(単一署名機能)の場合、相手様にサービスにご加入頂く必要はありませんが、従来の書類での送信に代えて電子データでの送信になる点をご理解頂く必要があります。
- これら課題への対応策については、他社様の事例やご導入の実例などを元にお客様のご実情に合わせた様々な解決策がございます。個別のご相談にも対応致しますので弊社までお問い合わせ下さい。
- 6.利用開始までにどの程度の時間が必要?
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- WindowsPC、ネット接続環境、当社指定の電子証明書のご準備が整い、初年度の会費をご入金頂ければ即時にご利用が可能です。(最短:当日)
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電子証明書のご取得のお時間は最短で当日〜2週間程度でご準備が可能です。
電子証明書のご取得の詳細については各認証局にお問い合わせ下さい。 - サービスお申し込みお手続きの流れはこちらをご確認ください。
- 7.いつでも使える?
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- サービス提供時間帯 午前7時から午後11時まで
- サービス休止日 原則的にありません
- 8.利用料金はいくら?
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- 初年度の入会時 入会金+年会費:63,000円/1年間 定額制
- 次年度以降の継続 年会費:31,500円/1年間 定額制
- 定額制のためご利用回数やご利用時間などに関わり無くご利用頂けます。
- 初年度の料金はご入会お手続き後ご入金下さい。
- 翌年継続時の料金は翌年の利用期限までにご入金下さい。
※ 当サービスのご利用には当社指定の電子証明書が必要です。
※ 上記料金には電子証明書の利用料金は含まれておりません。
※ 当サービスでご利用いただける証明書はこちらでご確認ください。
- 9.なぜ印紙税がかからない?
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- 印紙税法の第二条では、「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する」とされています。
- 同条では課税対象はあくまでも「文書」に対するものとしています。
- 電子契約においては契約条件を記載した電子的ファイルなどに、契約当事者が電子署名を実施することで電子的に契約を行い、その保存方法も電子ファイルで行われることから、「文書」に当たらないため、印紙税の課税対象外となります。
- 10.電子署名を利用した電子契約と今までの契約はどこが違う ?
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- 従来の契約行為においては紙の契約書に対して契約当事者署名と捺印を行い、各々で保管するなどの方法で、契約の意思を表明し証拠とし保存してきました。
- 電子契約においてはメールや電子ファイルなどで契約交渉などの協議段階から電子的な手段で行い、契約にあたっては契約内容が記載された電子ファイルに対して、契約当事者が各々の電子証明書で電子署名を施した電子契約データを、各々で保管することで、契約の意思を確認し、証拠とし保存することになります。
- 11.電子証明書とは?
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- 電子証明書は「個人」や「企業」の存在を公的に証明するものです。
- 従来の、社員証や運転免許証のように個人を証明するものや、登記簿謄本のように企業を証明に代わるものとお考えください。
- 電子証明書はその機能として、身分の証明、通信の暗号化、データの暗号化、電子署名(従来の印鑑の機能)の4つの機能を一体的に提供しています。
- これらの機能を利用して、インターネット上での「なりすまし」「盗み見」「改ざん」「否認」リスクを回避することが可能です。
- 4つの機能のうち電子署名機能に関しては、平成13年4月1日から施行された「電子署名及び認証業務に関する法律(俗称:電子署名法)」において、一定の要件を充たした電子証明書による電子署名は、従来の手書きの署名や印鑑の押印と同等の法的効力を持つことを定めています。
- 電子証明書のご取得は各電子認証局に申請行います。
- 12.電子証明書は何に使う?
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- 当サービスにおいては電子署名を行うために利用します。
- 電子証明書は従来の紙と印鑑の契約における「印鑑」の役割を果たしています。
- 従来の紙と印鑑の契約と電子契約を比較すると以下の関係になります。
- 捺印前の契約書 ⇒ 契約内容を記載した電子ファイル(ex:.doc .xls .pdf)
- 印鑑 ⇒ 電子証明書
- 捺印された印影と署名 ⇒ 電子署名
- 捺印後の契約書 ⇒ 電子契約ファイル
- 13.「当社指定の電子証明書」とは?
- 14.電子証明書の取得方法は?料金は?
- 15.電子契約ファイルの保存サービスはある?
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- 当サービスでは保存サービスを提供いたしておりません。
尚、 現在、他社サービスとのアライアンスを調整中です。
- 当サービスでは保存サービスを提供いたしておりません。
- 16.電子署名できる書式やファイル形式に制限は?
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- 電子署名可能な電子データの書式やファイル形式に一切の制限はありません。
- 既にご利用中のWordファイルやxlsファイルなどがそのままご利用可能です。
- ご利用中の専用システムなどの独自ファイルへの電子署名も可能です。
- 17.「ネットなつ印」の「電子署名済みファイル」のファイル形式は?
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- IETFの標準規格であるCMS(Cryptographic Message Syntax)形式です。
- CMSは任意の形式の電子データに対して電子署名、メッセージダイジェスト、
メッセージ認証もしくは暗号化を行うために利用することが可能です。 - CMS形式はS/MIME・PKCS#12・RFC 3161 デジタルタイムスタンププロトコルなどの多くの暗号に関する標準的で主要なコンポーネントとして利用されています。
- IETF(The Internet Engineering Task Force:インターネット技術タスクフォース)はインターネットで利用される技術の標準化を策定する組織です。策定された標準仕様は最終的にRFCとして発行されます。
- CMSはRFC 3852により規定されています。(2008年3月11日現在)
- 18.電子署名済ファイルをサービスに未加入の方が閲覧する方法は?
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- サービスに未加入の方が当サービスで作成された電子署名済みデータを閲覧されたい場合は、別途無償ビューアソフトウェアのインストールが必要となります。
- ビューアソフトはこちらで無償配布しております。
- ビューアソフトは、電子署名済みデータ内容の閲覧と併せ、電子署名やタイムスタンプの有効性の確認も可能です。
- ビューアソフトは電子署名済みデータの閲覧機能のみ提供されており、データへの電子署名や、当サービスへのログインはできません。(サービスの利用には別途お申し込みが必要です。)
- サービスご加入済みの会員様が、既に「ネットなつ印」のご利用が無いパソコンで電子署名済みデータの内容を閲覧されたい場合もビューアソフトが必要です。
- 19.タイムスタンプとは?
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- 当サービスでは法令に従いご利用当事者様全員の電子署名が完了した時点で自動的にタイムスタンプを付与します。
- タイムスタンプは契約当事者様全員の署名が完了すると自動的に付与されます。
- タイムスタンプは、電子データが「いつ」の時点で存在し、それ以降改ざんされずに証拠性を保っている事を第三者的に証明する事が出来ます。
- タイムスタンプには次の効果があります。
存在の証明
タイムスタンプが付与された日時に確かにデータが存在していた事の証明
非改ざん性の証明
タイムスタンプが付与された日時以降データが改ざんされていない事の証明 - これらにより電子データの「証拠性」「透明性」等の確保と強化を行っています。
- 当社ではタイムスタンプシステムとして以下のサービスを利用しています。
アマノタイムビジネス株式会社 e-timing EVIDENCE 3161
システムの詳細については同社ウェブサイトをごらんください。 - 当サービスの電子署名ファイル形式は、JIS規格の定める長期保存フォーマットへの対応を完了致しています。詳細は以下の通りです。
・JIS規格番号と名称 :
JIS X 5092:2008 CMS利用電子署名(CAdES)の長期署名プロファイル
・電子署名形式 : CAdES-T プロファイル(CAdES with time) - e文書法の施行やJ-SOX法などの内部統制の強化により、電子文書を安全に保存する必要性が高まっておりますが、電子署名ファイルの長期保存においては、電子文書に電子署名を行うユーザ様と一定期間後に再検証を行うユーザ様が同一の電子署名ツールをご利用になるとは限らず、これらのツールに相互運用性が無い場合、ユーザ様に多くの負担を強いる事が推察されます。これらの事象を回避し、より安心・安全に電子署名文書の長期保存を可能とするため、電子署名ファイルの長期保存フォーマットが2008年3月20日にJIS規格として制定されました。
詳細につきましては以下のURLをご参照下さい。
次世代電子商取引推進協議会(ECOM)
- 20.ActiveXコントロールは危険?
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- ActiveXコントロールはMicrosoft社が開発したソフトウェアで、従来OLEコントロールと呼ばれていた技術をインターネットに対応するための機能拡張したものです。
- ActiveXコントロールはネットワークを通じてWebサーバからダウンロードされ、同社のWebブラウザであるInternet Explorerに機能を追加する形で使用されるもので、当サービスにおいても電子署名を行う際のツールとして利用しています。
- 本来、ActiveXコントロール自体はパソコンに悪影響を与えるものではありません。すべてのActiveXコントロールのインストールを拒否してしまうと、ActiveXコントロールが必要なWEBサイトの一部、もしくはすべてを見ることができない可能性があり、 また、当サービスにおいても電子署名が不可能となり、当サービスのご利用が不可能となります。
- 便利な反面、悪意あるActiveXを不用意にダウンロードすることで、コンピュータが乗っ取られたり破壊される危険性が指摘されています。
- こうした不正なActiveXコントロールを安易にインストールすると、パソコンの中のデータを勝手に書き換えたり削除したりするなど、深刻な状況を引き起こすものもあります。当サービスで必要なActiveXコントロールのインストールの際には、必ずインストールの可否について確認の画面が表示されますので以下の情報を確認の上、インストールを行ってください。
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ActiveXコントロールの詳細情報 名称 websign3 control バージョン 3.1.0.5 説明 Websign Filesign control 会社名 CERTRUST CO.,LTD 言語 日本語 - ActiveXコントロールを始めとするプラグインのインストールの際には、そのプラグインが信頼のできるものかどうかを確認してからインストールするなど、ご確認とご注意を願いいたします。
- 21.「電子署名利用に関する利用管理規則雛形案」について
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- 弊社「ネットなつ印サービス」のご利用にあたり会員企業様より多数のお問合せを頂戴しておりました、会員企業様の内部用電子署名管理規則雛形につき、弊社顧問弁護士牧野二郎氏のご監修を賜り「電子署名利用に関する利用管理規則雛形案」として以下の通り公開を開始致しましたのでご利用ください。尚、同雛形案の内容につきましては、弊社が会員各企業様へのご提案として公開するものであり、ご利用にあったっては会員企業様内部でご実情に合わせた内容に変更の上、ご利用賜れますよう御願い申し上げます。
- 公開ファイル:電子署名利用に関する利用管理規則雛形案
※上記ファイルは電子署名済みデータで公開しております。
※上記ファイルのご確認にはは以下いずれかの作業を御願い致します。
方法1:当サービスサイトにアクセスしActiveXをダウンロードする方法方法2:ビューアソフトウェアをインストールする方法
- 尚、本件雛形案のご利用はご利用者様の責任においてご利用頂けますようお願い致します。本件雛形案を準用して作成された規定等のご利用の結果生じた事象に関しましては、いかなるご事情に関しましても弊社はその責任を負いかねますのでご理解の程お願い致します。
- 22.“指定されたパスが見つかりません。260:WSFileList”と表示される。
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- この事象はInternetExplorerのセキュリティレベル強化により、添付するファイルのパス(場所)が「C:\fakepath」に書き換えられてしまうことが原因です。IEの「信頼済みサイト」に「ネットなつ印」のURLを登録することで本事象は回避可能です。設定方法については下記ファイルをご参照ください。
- Windows InternetExplorer8 信頼済みサイトの登録方法
- 23.「登録文書」のファイルのパスが“C:\fakepath\…”と表示される。
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- この事象はInternetExplorerのセキュリティレベル強化により、添付するファイルのパス(場所)が「C:\fakepath」に書き換えられてしまうことが原因です。IEの「信頼済みサイト」に「ネットなつ印」のURLを登録することで本事象は回避可能です。設定方法については下記ファイルをご参照ください。
- Windows InternetExplorer8 信頼済みサイトの登録方法
- 24.電子契約法(電子消費者契約法)との関係性は?
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- 電子契約法(電子消費者契約法、正式名称:電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)は、主にインターネット上での企業対個人の商取引(個人による物品のお買い物やサービスの利用)において、錯誤(思い違い)によって結んでしまった約定の有効性や、電子商取引の成立時点について規定した法律です。
従来の商取引に比べ、「インターネット上での物品の売買やサービス申込の約定は錯誤を犯しやすいという前提により消費者保護の観点から制定されました。
全文は以下の通りです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html
弊社サービにおける「電子契約」は、主に、融資の契約や業務サービスの請負契約などの重要な契約や、不動産や高額な設備の売買契約などの合意を、電子署名法や税法に基づいて電子署名(=印鑑)を利用して締結するものであり、対応する法律が異なりますのでご注意下さい。 当サービスが対応する法律は「電子署名に関する法律や制度など」をご覧ください。
(本件に関するお問い合わせはこちらまで)
- 電子契約法(電子消費者契約法、正式名称:電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)は、主にインターネット上での企業対個人の商取引(個人による物品のお買い物やサービスの利用)において、錯誤(思い違い)によって結んでしまった約定の有効性や、電子商取引の成立時点について規定した法律です。
本件お問い合わせ:弊社代表
TEL: 03-6431-8301
FAX: 03-6431-8304
Mail: sales@isence.co.jp
